デモ申請マニュアル(1)


◎デモ申請の大まかな流れ

(1) スタートアップミーティング:デモ実行委員会のメンバーを募集し、デモの開催日・開催地などを皆で話し合って決める。
(2) 警視庁との交渉・第一回目:デモ開催日の大体2ヶ月前に連絡し、何月何日に何処でデモを開催したいという旨を伝える。
(3) 役所への公園占有申請:デモ出発地点として公園を借り受ける。申請後、役所から公園占有許可証を受け取る。
(4) 警視庁との交渉・第二回目:デモ開催日の1週間~10日前ぐらいに警視庁へ訪れ、申請書類を作成する。
(5) 警察署へのデモ申請手続き:デモ開催地の所轄署へ赴き、警視庁で作成した申請書類を提出する。
(6) 警察署でデモ許可証を受け取る:許可証の交付に大体3~5日ぐらいかかる。書類を受け取れば、デモ申請完了!



◎警視庁とのデモ交渉手順

・デモ企画が固まり、開催日の2ヶ月前になったら、警視庁(地方でデモ開催する場合は県警本部)にまず電話連絡を入れる。
その際、「私、XXと申します。X月に都内でデモ行進イベントを開催したいのですが、担当部署にお繋ぎ願えますでしょうか?」と言えば、受け付け担当者が関連部署へ取り繋いでくれる。その後、警備部担当者にデモ開催希望日・開催地などを伝える。
・開催地が新宿や渋谷などで、過去にデモ開催実績のある既存コースをそのまま辿るだけなのであれば、1回目の交渉は電話で話し合うだけでも構わない。新規のコースをデモ行進したい場合は、警視庁に直接赴き、担当者と話し合ってコースを決める。
・1回目の交渉で警視庁へ訪問する場合は「名刺」、「開催地の地図」などを用意する。さらにデモ企画書なども作っておけば、先方により話が伝わりやすくなるだろう。1回目の交渉を電話のみで済ませた場合は、これらを2回目の交渉時に持参する。
・デモ開催日の1週間から10日前ぐらいに再び警視庁へ訪れ、デモ申請書類を作成する。さらにその1週間前ぐらいに警視庁に電話連絡してアポ取りしておく事。2回目の交渉時には「印鑑」、「公園占有許可証」が必要となるので忘れずに持って行く事。
・警視庁でデモ申請書類を作成した後、その足でデモ開催地の所轄警察署へ赴き、申請書類を提出する。その後、3~5日程経つと警察署から連絡が来るので、デモ許可証(無料)を受け取りに行く。無事、デモ許可証が発行されたらデモ申請完了!

※警視庁・連絡先:03-3581-4321
  (担当部署:警備部警備第1課=「警備1課」と省略しても先方には伝わります)
※当然ながら警察はお役所仕事なので、土日はデモ申請を受け付けてくれない。交渉などは全て平日に行わなければならない。
※デモ申請関係で警察や役所を訪れる際は、必ず「印鑑」を持って行くようにして下さい。
  (シャチハタなどの三文判で構いません)
例えば書類に不備があった場合、必ず訂正印を求められます。もし印鑑が無い場合、家に取りに帰らされる場合も有り得ます。
※警察側の担当者から理不尽・横柄な対応をされないよう、念のためにICレコーダーで証拠録音しながら交渉に臨みましょう!
※デモ申請書を作成する際、必ず“地元在住”関係者(デモ開催地が都内なら都民)の連絡先を記入するように求められます。
デモ実行委員会のメンバーに地元在住者がいれば問題無いですが、もしいない場合は誰か協力者を探さなくてはなりません。
※現場責任者は、デモ当日に「デモ許可証」と「公園占有許可証」を忘れずに持って行く事!デモ警備担当の警察官に提示を求められたら、速やかにデモ許可証を提示しましょう。大体、デモ出発時刻の15分ぐらい前に警察が来て提示を求められます。
※もしデモ開催日が台風・大雪など悪天候と重なって中止せざるおえない場合は、必ず前日までに担当警察署へ連絡する事。

☆参考資料:誰でもできる簡単・デモ申請マニュアル
  http://blog.goo.ne.jp/uhi36845-002/e/2cb5bd7a4b709fdeec0d1bf4a8e24abf
☆参考資料:デモ行進の法令上の手続きの取り方
  http://hp1.cyberstation.ne.jp/negi/DEMO/knowhow/kh01.htm
☆集会・集団示威運動許可申請書(PDFファイル)
  http://freeter-union.org/mayday/demo-reclaim-paper.pdf



◎役所への公園占有申請手順

・警視庁との第1回目の交渉でデモ開催地・開催日が決定したら、なるべく早い時期に役所へ訪れて、デモ出発地点として使う
 公園の占有許可証を申請する。(開催地が新宿の場合、新宿区役所みどり土木部・みどり公園課・公園管理係へ申請する)
・公園占有申請の受け付け開始日は各役所によって異なる。
  (例えば新宿区の場合は2ヶ月前、渋谷区の場合は1ヶ月前から)
また、役所によっては公園占有に料金がかかる場合もある。
  (例えば渋谷区・宮下公園の場合、1875円の使用料がかかる)
これら詳細事項については、事前に各役所のWebサイトを見て調べるか、担当部署に電話連絡して聞いておくと良いだろう。
・公園占有申請書は各役所の窓口で貰うか、またはWebサイトからプリントアウトできる。事前に印刷しておいて、必要事項を全て記入してから役所へ申請しに行った方がスムーズに事が運ぶ。尚、申請時には必ず忘れずに「印鑑」を持って行く事!
・各役所によって公園占有許可証の発行にかかる期間が異なる。
  (新宿区は審査に3日程かかるが、渋谷区は即日発行)
・役所で発行してもらった「公園占有許可証」は、警視庁との第2回目交渉時に必要となるので忘れずに持って行く事!
念のため、デモ当日も持参すると良いだろう。
  (妨害者が「公園使用許可は取ってあるのか」などと因縁を付けて来るため)

※やはり役所も公務員なので、土日は公園占有申請を受け付けてくれない。申請などは全て平日に行わなければならない。
※公園占有時間はなるべく多く見積もって申請する事。例えばデモ出発が午後2時で、終了予定が午後3時だった場合、公園占有期間は午後1時~4時ぐらいまで幅を持たせて借りておく。(これは他のデモとの余計なバッテイングを防ぐため)
※一度決定したデモ開催地の変更は安易にしない事!警視庁との交渉も、役所への申請も、全て平日に行われるものです。
つまり、デモ実行委員の誰かが仕事を休んで、交通費を自腹で払ってまで手続きしてくれたものです。それが全て無駄になります。
やむおえず開催地を変更する場合は、その意見を述べた人が“警視庁との交渉・公園占有申請のやり直し”を行いましょう!

☆新宿区役所・みどり土木部・みどり公園課・公園管理係
  住所:〒160-8484東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
  電話:03-5273-3914
  https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/380700midori.html
☆新宿区・公園占有申請書(PDFファイル)
  https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000022775.pdf

☆渋谷区役所・土木清掃部・緑と水公園課
  住所:〒150-8010東京都渋谷区渋谷1-18-21
  電話:03-3463-2876
  https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/park_siyo.html
☆都市公園許可申請書(PDFファイル)
  https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/pdf/koen_sinsei2014.pdf
☆集会による占用許可申請の確認リスト(PDFファイル)
  https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/pdf/koen_syukai01.pdf