非営利団体 組織ストーカー電磁波犯罪被害の会 会則

(名      称)
第1条本会は、組織ストーカー電磁波犯罪被害の会と称する。
 
(目的及び組織)
第2条本会は、本会は特定個人を狙って、電磁波・超音波等、目に見えない媒体を用いて身体・精神に影響を及ぼす行為(以後、当該行為をテクノロジー犯罪と称する)、また集団によるつきまといなど様々な人的嫌がらせ行為(以後、当該行為を人的嫌がらせと称する)を受けている被害者に対して、これらの行為が著しい人権侵害であり、犯罪であることから、この現実を社会で認知させ、それを取り締まる法整備を促し、法に則って処罰される環境を整えることなど、この犯罪を抑止し、根絶するための諸事業を行い、被害者を救済することに寄与することを目的とする。
 
(事      業)
第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の非営利活動を行なう。
(1) 地域安全活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動
 
(役 員)
第4条本会に次の役員をおく。
理事 4名
会計 1名
理事のうち1名を代表理事長、1名を副代表理事とする。
 
(役員の選出)
第5条理事・副理事・会計は、総会において選出する。
2 理事および副理事は、会員の互選とする。
 
(役員の任期)
第6条役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
 
(役員の任務)
第7条代表理事長は、本会を代表して会務を掌る。
2 副代表理事は、代表理事長を補佐し、代表理事長事故あるときは職務を代理する。
3 理事は、代表理事長の命を受けて会務を分担し、会の運営に当たる。
4 会計は、本会の会計を担う。
 
(顧問及び参与)
第8条本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事が会員にはかりこれを推薦する。
 
(経 費 等)
第10条本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 寄付会員費は、会員ごとに年額10,000円とし、毎年終月までに納入するものとする。
ただし、理事が特別の事由により寄付会員費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
 
(事業年度)
第11条本会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
 
(そ の 他)
第12条この会則の施行にあたり必要な事項は理事が会員にはかり別に定める。
 
(資格の喪失)
第13条会員は、次の理由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)会費を1年以上滞納し、催告に応じないとき。
 
(退会)
第14条会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出・会員証を返送しなければならない。
 
(除名)
第15条会員が次の各号に該当するときは、役員会がこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
(2)本会の会員としての義務に違反したとき。
 
(会員の有効期限)
第16条会員として活動の継続を希望する場合は、会員証に記載の有効期限内に更新手続きを行わなければならない。
会員証に記載された有効期限を過ぎても会費の納付など継続の意思表示手続きが行われない場合は、会の催し等への参加・資料の配布など、会員としての権利が停止される。
また、有効期限から1年以内に手続きが行われない場合は直ちに退会となる。
有効期限内に退会希望の意志表示があった場合は、1回のみ取消可能とする。


附 則
本会則は、平成23年8月31日より施行する。
本改正会則は、令和4年1月1日から施行する。
本改正会則は、令和4年6月22日から施行する。